まずはご懐妊おめでとうございます。元気で健康な赤ちゃんをできるだけ穏やかな環境で出産なさってくださいね。
2023年3月末、育児休業給付金の給付率を80%へ引き上げる予定との公式発表がありました。現在67%の給付率が80%。手取り金額だけ見ると休職前と収入金額が変わりません。さあ、とても待ち遠しい話ですが、それは実際いつからでしょう。
確かに断言はできません。ただ2023年5月時点の私は、その引き上げが年度内に行われるのではないかと予想していました。それを踏まえて、この記事でご説明するのは以下の4つです。
残念ながら2023年11月に報道されたニュースで、2025年度の実現を目指すとの情報が流れました。2023年度内とした私の予想は外れです。まずはその点から触れていきますね。
もしもすでに出産済み、毎日の子育てがうまくいかないことの連続で、職場復帰なんてできる気がしない方はこちらの記事を。もしかすると育休のあとに退職して、さらに給付金を受給できるかもしれません。
この記事であなたの不安が少しでも解消されるよう願っています。ぜひ最後までお読みください。
【追記】具体的な条件の案が一部公表されました
2023年11月前半、この件に関するニュースがメディアを賑わせました。要約すると以下の通りです。
私自身はこの情報を11月13日朝のニュースで知り、とても残念な気持ちになりました。上限をもっと長くできないのでしょうか。実施をもっと早められないのでしょうか。これが異次元の少子化対策と言えるのでしょうか。(参考:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231113/k10014256131000.html)
ただこの情報、何か正式な発表があったわけではなく、首相や大臣が発言したわけでもありません。「厚生労働省が審議会で検討している」という情報が各メディアで報道されただけで、これはあくまで匿名の情報です。
とはいえ、火のないところに煙は立たず。私の予想した、2023年度内の実現はどうやら絶望的です。
育児休業給付金はいつから80%へ引き上げられる?【予想と根拠】
育児休業給付金の引き上げはいつからでしょうか。私は2023年度内に引き上げられるのではないかと思っていました。その根拠をここに残します。
小倉こども政策担当大臣が2023年3月31日に記者会見で発表しました。
出生後の一定期間内に、両親ともに、育児休業を取得することを促進をするため、給付率を、現行の67%から、8割程度へ引き上げます。
引用:小倉こども政策担当大臣の記者会見での発言https://news.yahoo.co.jp/articles/280aee15ed5df20784c5e354fbc0d6ac7eca6734
このときはまだ「叩き台」の状態で、現在はきっと官僚さんたちが法案作成を頑張ってくださっているところでしょう。
さらにそのあと国会議員の方々による審議を経て、ようやく成立・施行です。つまり現状でいつから、とは断言できないのが普通です。
ただ10年ほど前、今回の話と同じように、育児休業給付金の給付率が50%から67%へ引き上げられた経緯があります。そのときにどれくらいの期間で施行までたどり着いたのかを調べてみました。
ご覧の通り、このときは発表から9ヶ月程度で施行しています。結果、私は「3月末+9ヶ月+α」と予想して「2023年度内だろう」と考えたわけです。
もしかすると早ければ2023年12月までに施行される可能性すらあると思っています。(追記:2023年11月現在、この可能性は潰えてしまいました)
少子化・子育て対策は国全体の大問題ですから、いつもはケンカばかりしている国会議員さんたちも、みんなで協力して進めて欲しいものです。
【給料と同じくらい】育児休業給付金が80%でもらえる金額は?
育児給付の金額がどれくらいになるのかざっくり計算してみましょう。まずは手順から。
毎月の給料(総支給額)が250,000円だと仮定して計算してみましょう。
育児休業給付金は休業開始時賃金日額をベースに計算します。これは休業開始前の半年分の給料(ボーナス除く)を180で割った金額です。
あとは計算した休業開始時賃金日額と育児休業給付金の給付率をかけて、その月の日数をかければ完了。
参考の手取り金額は総支給額250,000円から税金と社会保険料が引かれたおおよその金額です。
育児休業給付金は非課税で、しかも社会保険も免除されますから、給付率80%の場合の受給額199,992円はそのまま手取り金額です。これが政府の言う手取り100%の正体。
80%と67%の差額はなんと32,000円。早く80%になってほしいですね。
育児休業給付金はいつからいつまで?もらえる条件、もらえない方
育児休業給付金の受給期間は、子どもが0歳の間の1年だけが基本ですが、2つの例外が認められています。
受給期間は条件次第で2年まで延長できますが、出生後半年を過ぎたら給付率は50%に下がります。
給付金をもらえる条件は、第一に労働者であること。
次はもらえない方の例です。育児休業給付金ですから、そもそも働いていない方には支給されません。
要するに、雇用保険を一定期間以上支払っていない方は受給できない仕組みです。
【闇な仕組み】産後パパ育休の給付金も引き上げられる!改正急げ
産後パパ育休をご存知でしょうか。産後パパ育休とは、2022年10月に導入された出生時育児休業給付の愛称です。
先に説明した育児休業給付金と名称も内容も似ているので混同しがちですが、別の制度です。
パパが育休を取得しやすくするために創設された制度ですが、少し残念なところがあります。
この産後パパ育休について、私の感想を交えて説明いたします。
過去、この部分に間違った情報を記載していた時期があります。当時読まれた方は混乱されたことと思われます。申し訳ありませんでした。
産後パパ育休の存在意義
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)を一言で言うと「男性版の産休」です。
元々、出産直後から産後8週間までに父親が休業できる制度がありませんでした。(産後8週間以降は育休を取得できます)
その点を補完する制度が、「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」です。
出生時育児休業給付金と育児休業給付金の違い
産後の8週間全てを休めたならシンプルでいいのですが、実際はかなり複雑な仕組みになっています。
4つめがおかしいのですが、「あらかじめ申請した休業予定の28日間(平日だけ見ると20日間)のうち、10日間は出社してOK」という意味です。
家族ために休業しても経済的に問題ないようにこの制度があるのに、なぜ「働いてもよい」なんて条件があるのか。
雇用主目線での「働かせてもよい」なのではないかと想像してしまいます。
産後パパ育休を取得しつつ働けるが、働き方次第では大損
出生時育児休業給付金の受給対象期間に就業する、つまり休みの日に働くのにも、ある程度はメリットがあります。
現状の支給率67%が80%だったと仮定して計算した金額までは給料で補填できるのです。
先の計算例で13% 、32,000円の差額がありましたが、その32,000円分は給料を受け取っても減額されません。
しかし支給率の13%とは、フルタイムだと3日で稼ぎきってしまう金額です。
もしもそれ以上働いた場合、受け取った給料の分給付金が減額されます。休んでも働いても収入が変わらず実質タダ働きになってしまうのです。
しかも、10日を超えて働いた場合は給付金の支給対象から外れ、休んだ日数全てがただの欠勤扱いになります。
「断りきれない」「みんな大変だから」と言いつつ働いてしまうと、自分が一番大変な状況になってしまいます。
金額だけではなく、そもそも就業させないような改正がされると期待したいところです。
80%への引き上げがいつからになるのか政府発表を見ておこう
育児休業給付金が80%へ引き上げられる時期は、どうやら2025年度以降が濃厚です。
お金の心配はできるだけ無くして、元気な赤ちゃんを産んでもらえるような社会に早くなればいいですね。
現在(2023年11月時点)妊娠している方は、残念ながら間に合いません。政府にはぜひ急いでもらいたいものですね。
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