「1回目と違う病気だと2回目の傷病手当金の受給額は減るのかな?」「うつ病と適応障害は違う病気なの?同じ病気なの?」と悩んでいませんか。
傷病手当金を受給できないかもしれないと思うと心配になりますよね。
この記事では、「違う病気」と「同じ病気」を大まかに理解するため、以下の内容について紹介します。
同じ病気と判断され、傷病手当金が受給できない方に向けた給付金も紹介しています。最後までご覧ください。
2回目の傷病手当金を申請するときに知りたい「違う病気」の定義
2回目の傷病手当金を申請するときの「違う病気」の定義は、厚生労働省が発表している「傷病分類表」が参考になります。
「傷病分類表」では20個の分類がありますが、すべてを紹介すると多すぎるので、ここでは傷病手当金がよく支給されている5つの分類を紹介します。
例えばうつ病と悪性新生物(がん)など、1回目と2回目の病気がこの分類上で別ならば、間違いなく「違う病気」と判断されるでしょう。
とはいえ、うつ病と悪性新生物(がん)が違う病気なのは常識的に理解できますよね。もう少し詳しく、さらにあいまいな組み合わせの病気について解説しますので、次の見出しをご覧ください。
参考資料:厚生労働省「傷病分類表」https://www.mhlw.go.jp/toukei/itaku/dl/230802_11.pdf
違う病気かどうかあいまいなとき、最後は誰が判断するのか
うつ病と適応障害など、同じ病気か違う病気かあいまいなときは、保険協会が最終的な判断を下します。医師が前回とは違う病名を申請書に書いても、保険協会が「同じ病気だ」と判断するケースが存在するのです。
したがって、同じ病気か違う病気かあいまいなときは、とりあえず申請書を送付して保険協会の判断を仰ぐほかありません。
なお同じ病名でも、投薬や治療を完全に終えて1回目から相当の期間(概ね5年)が空いた場合は、違う病気だと判断されるケースがあります。こちらの記事をご参考にお読みください。
せめて医師だけでも味方につけて、前回とは違う病名で申請書を書いてもらえるように依頼してください。もしも頑なに拒まれるようなら、別の病院を受診して事情を相談してみましょう。
2回目の傷病手当金、違う病気と同じ病気で変わるのは何か
ここまで読んでも、あなたには「2回目の傷病手当金は減額されるの?」「受給期間はどうなるの?」という疑問がまだ残っているのではないでしょうか。
ここでは、違う病気と同じ病気で何が変わるのか、何が変わらないのかを紹介します。
違う病気と同じ病気で変わる2つ
2回目の傷病手当金が1回目と違う病気か同じ病気かで以下の2つが変わります。
特に、受給期間を勘違いしていると、傷病手当金を受け取れない可能性があるのでしっかり理解しておきましょう。
受給期間
2回目の傷病手当金が1回目と違う病気か同じ病気かで、受給期間は以下のように変わります。
支給開始から通算18ヵ月が経過した病気と同じ病気だと判断された場合、残念ながら傷病手当金を受給できません。
「通算18ヶ月」の意味についてはこちらの記事で解説しています。ぜひご覧ください。
こちらの見出しでは、傷病手当金が受給できない方に向けた給付金や支援などを解説していますので、ぜひ参考にしてください。
待期期間
2回目の傷病手当金が1回目と違う病気か同じ病気かで、待期期間は以下のように変わります。
違う病気で傷病手当金を受給する場合は、新たに3日間の待期期間が必要です。対して、同じ病気の場合は、1回目の受給時に待期期間が終了しているので必要ありません。
同じ病気・ケガで2回目の傷病手当金を受給する際の待期期間については以下の記事で解説しています。
違う病気と同じ病気で変わらない2つ
2回目の傷病手当金が1回目と違う病気でも同じ病気でも、以下の2つは変わりません。
申請方法
傷病手当金の申請方法は、1回目でも2回目でも、同じ病気でも違う病気でも変わりません。
ただし、会社の方針によって申請方法が異なるケースがあります。1回目の傷病手当金を受給したときから転職しているなら、申請手順や申請方法を人事へ確認しましょう。
受給金額の計算方法
受給金額の計算方法も、違う病気と同じ病気で変わりません。傷病手当金は毎月天引きされる厚生年金の金額から計算できます。
傷病手当金の受給金額を知りたい方は、先月の給料明細を手元に準備して、こちらの記事に入力してください。ざっくりの金額がわかります。
万が一同じ病気と判断されて、傷病手当金が受給できないときは
万が一同じ病気と判断されて、傷病手当金が受給できないときは、以下3つの選択肢を試しましょう。
お金がないと治療も生活もままなりません。傷病手当金以外の手当を受給する仕組みが必ずありますから、1つずつ試してくださるようおすすめします。
障害年金の受給を目指す
障害年金の説明は、日本年金機構がわかりやすく紹介してくれています。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
引用:日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
障害年金は、障害者手帳を交付された方のうち、条件に合う方が受給できる年金です。一度認定されると、条件から外れないうちは期限なく受給し続けられます。
精神の病気の場合、6ヶ月以上通院が続けば障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を申請できます。18ヶ月もの長期間を休職された方なら、すでに障害年金の案内を受けた経験があるかもしれません。
お近くの年金事務所または年金相談センターへ相談に行きましょう。
10ヶ月の失業保険を受給する
すでに障害者手帳を持っているか、会社を辞めたなら病状が改善するだろうと判断できる場合、いっそ会社を辞めてしまうのも1つの手です。
失業保険は3ヶ月しか受給できないのが普通ですが、障害者手帳を持つ方や、その他の条件に合う方は給付期間を10ヶ月まで延長できます。
こちらのページで失業保険の給付期間を10ヶ月に延ばすサービスを紹介していますので、ぜひご覧ください。
その他の行政サービスを探す
生活に困っている方へ向けた行政のサービスは、障害年金と失業保険だけではありません。まだまだほかにもたくさんあります。
とはいえ、お住まいの自治体によって細かい内容が違いますので、このページでは紹介しきれません。外部サイトですが、うまく紹介しているサイトをご紹介します。あなたの状況をチェックしてみましょう。
違う病気で2回目の傷病手当金を受給するため、手続きを進めよう
2回目の傷病手当金を申請するときの「違う病気」の定義は、ある程度の分類が示されています。しかし、うつ病と適応障害など、同じ病気か違う病気かあいまいなときに、最終的な判断を下すのは保険協会です。
ですから、申請書の病名が違っても「同じ病気」だと判断されるケースが実在します。せめて病名だけでも前回とは違う内容で申請書を書いてもらえるよう、医師とは日頃から仲良くなっておきましょう。
2回目の傷病手当金が1回目と違う病気か同じ病気かで、何が変わって何が変わらないかは以下の通りです。
実際にどう判断されるかは申請してみないとわかりませんので、ひとまず休職の手続きを始めましょう。まずはあなたが回復しなければ誰も幸せになれません。
万が一同じ病気と判断され、傷病手当金が受給できない場合、以下の記事とサイトをご覧ください。必ずお役に立ちます。
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