「傷病手当は月またぎで申請していいのだろうか」「勤務先担当者に確認の電話するのは辛いな」と困っていませんか。
ただでさえ休職で会社に迷惑をかけるのに、余計な確認の手間を増やすのは申し訳ない気持ちになりますよね。
この記事はこんな方に向けて書いています。
ここでいう「月またぎ」は「申請の区切りが月の途中にある」状態です。「2ヶ月を一度に申請する」ではありません。ご承知ください。
私の体験も踏まえながら書いていきます。どうぞ最後までお付き合いください。
傷病手当は月またぎ申請が可能。むしろまたいだ方がいい場合も
1月15日〜2月14日までのような月をまたぐ期間で申請をしている方は実際にいます。
私も精神病院に通いながら傷病手当を受給していますが、そういう日付で申請書記入をお願いしている場面を何度も聞きました。
退職せず休職の状態なら、勤務先の給料締切日に合わせて日付を設定するのがおすすめです。なぜなら、申請書にはあなたに支払う給料も記載しなければならないからです。
給料締切日ではない日付を区切りにしてしまうと、給料の計算が複雑になってしまいます。勤務先の担当さんに余計な仕事を増やさないようにしましょう。
月またぎから月初〜月末に変更するのはやめておこう
変更はできるかもしれませんが、会社や健保組合の担当者に「なぜ変えた?」と疑問を抱かれてしまいます。
最悪の場合支給終了のきっかけになる可能性も考えられ、デメリットが大きすぎます。
逆にメリットは「申請用紙に記入する日付がわかりやすくなる」以外にありません。
月またぎで始まったなら、最後まで月またぎを通しましょう。
退職する前提なら、月またぎではない申請がやりやすい
退職日を月末に設定すると傷病手当の申請日付を月初〜月末に設定できます。
退職前に診断書を受けておき、退職後に傷病手当の申請を始める手順です。この場合は、退職日が初回申請の最終日付です。
細かい手順をまとめた記事があります。こちらもご覧ください。
傷病手当金を会社が嫌がる。もらわない方がいいと言われた時は
会社が傷病手当を嫌がるのは、会社が無知だからです。
「もらわない方がいい」とは、あなたに休まれると仕事が増える方たちの都合です。大切なのはあなたの体調です。今はそっと聞こえないふりをしましょう。
傷病手当金は健康保険組合からお金が出され、会社は金銭を一切負担しません。あなたが働けない間は給料も出す必要がありません。パワハラなどの労働災害でもなく、会社が何かの責めを受ける心配もありません。
こちらの記事で、「もらわない方がいい派」の主張とその反論をまとめています。ぜひご覧ください。
傷病手当金をもらえない8つのケース。これから申請する方へ
「受給資格がない」「すでにほかの給付を受けている」場合は傷病手当金がもらえません。
細かく分けると8つのケースに分かれます
傷病手当金を受給できる4つの条件についてはこちらの記事で触れています。ご参考にどうぞ
傷病手当金の支給日は、申請してから概ね2〜3週間後。最初は貯金必須
人によって異なりますが、私の場合は申請書の郵送から2〜3週間後にお金が振り込まれ、支給決定通知書が届きます。
申請書を郵送できるのは、実際に休んだあと、医師と会社の証明をもらってからです。
9月分の手当が11月前半に入金されるイメージです。
結果的に休職直後1〜2ヶ月はまとまった入金がありません。ある程度の貯金がないと生活が困窮してしまいます。
傷病手当の月またぎは普通。月をまたいだまま復職まで療養しよう
傷病手当金の申請期間が月をまたぐのは至って普通です。
会社の給料締め切り日と申請期間を合わせるのが一般的です。
安心して、月の途中から途中までの日付で申請してください。
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