「傷病手当金の申請で医師の証明が必要だと聞きました。休職するとき会社に診断書を提出したのに、改めて要りますか?」
「診断書を依頼するお金と時間がもったいない。けれど会社に返してもらうか、もう一度発行してもらわなければならないのだろうか」
これは、傷病手当金を初めて申請する方がよく感じる疑問です。今までに経験のない手続きをするときは、どんな書類があればいいのかわからず不安ですよね。
結論から言えば、傷病手当金の申請に診断書は要りません。しかし医師の証明は確かに必要ですから、この点についてこの記事で解説していきます。ぜひ最後までお読みください。
傷病手当金の申請に診断書は不要。必要なのは「医師の証明」
傷病手当金の手続きでの「医師の証明」とは、傷病手当金申請書に医師が記入することを指します。診断書とは一切関係がありません。
傷病手当金申請書は保険協会ごとに様式が違いますので、基本的に病院では発行できず、申請者本人が申請書を用意しなければなりません。
医師の証明を得る流れは以下のようなものです。
保険協会から受け取る方法はさまざまですが、もし協会けんぽ(全国健康保険協会)に所属されているなら、ホームページからダウンロードできます。
「医師の証明」は上記のような書類ですから、今現在手元に診断書がなくとも、まったく問題がありません。
医師の証明は診断書で代用できない。改めてお金がかかる
逆に、手元の診断書は医師の証明に代用できません。改めて医師に記入してもらわなければならず、お金がかかります。
医師の証明にかかる金額は300円です。「またお金がかかるのか」と思う気持ちもわかりますが、手当を受け取るために必要な出費ですから、受け入れましょう。
「今すぐ」は注意。医師の証明は適切なタイミングがある
傷病手当金は過去の日付しか申請できないので、今すぐ医師へお願いすればいいわけでもありません。
休職してから1ヶ月が経ったか、休職が終わった後に医師へお願いしましょう。もしあなたが入院患者なら、退院後に申請するのが自然です。
長期にわたる休職の場合、傷病手当金の申請は毎月1回が基本です。こちらの記事で申請のタイミングについて解説していますので、ぜひお読みください。
傷病手当金に診断書は不要。通院している病院に相談しよう
休職前に受け取った診断書は傷病手当金の申請には使えず、新たに医師へお願いしなければなりません。なので、会社へ「診断書を返してほしい」と言わなくても大丈夫です。
傷病手当金申請書を手元に準備し、次の通院で医師に「傷病手当金の証明をください」と言えるよう、準備しておきましょう。
もしもあなたが休職中に「仕事辞めたいな」と何度か思ったなら、引き続きこちらの記事もお読みください。きっとお役に立ちます。
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