「2回目の傷病手当金を受給する予定だけど、待期期間はどうなるんだろう」「1週間しか休まない予定だから、待期期間があると受給金額がほぼ半分になってしまう」と不安になっていませんか。
休職が短期間だと、待期期間があるかないかで受給金額が大幅に変わってしまいますよね。
この記事では、2回目以降の傷病手当金を受給する際の待期期間やよくある疑問についてご説明します。
この記事を読んで、あなたのケースに待期期間があるのかどうかを知ると休職中の計画を立てやすくなります。
あなたが1回目の病気と同じか・異なるか判断する大まかな基準もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
同じ病気・ケガで2回目の傷病手当金は待期期間がない
1回目と同じ病気・ケガで傷病手当金を受給する場合、2回目の受給には待期期間がありません。なぜなら、前回受給したときに待期期間が完了しているからです。
2回目に限らず、3回目・4回目と続いても、同じ病気と判断される限り待期期間はありません。2回目以降は申請日数の全てが支給対象になります。
もし、あなたが前回と異なる病名で傷病手当金を受給するのであれば、待期期間が発生する可能性があります。次の内容をご覧ください。
2回目の傷病手当金で待期期間があるケースとないケース
2回目以降に傷病手当金を受給する際の待期期間の有無は、1回目の病気・ケガと同じか異なるかによって分かれます。
1回目と同じか・異なるかを判断するポイントは「再発」と「社会的治癒」です。
実際にどう判断されるのかは健保協会に確認しなければわかりませんが、世間的に言われている大まかな判断基準をご説明します。
あなたがどちらに該当するのか、判断する参考にしてください。
1回目と同じ病気・ケガの場合
1回目と同じ病気・ケガの場合は、3日間の待期期間はありません。筆者の考える、1回目と同じ病気・ケガだと判断される例を2つあげます。
まずは、復職したあと数か月で再び休職してしまう場合です。例えば、うつ病などで休職後、一旦復職したが、数か月後にうつ病などが再発してしまったケースです。
どれだけ期間が開けば別の病気だと判断されるかは明確な基準がなく、それぞれの事例ごとに判断されます。復職から1年以上経過していても同じ病気と判断されるケースがあるようです。
次に、1回目の病気・ケガと関連のある休職をした場合。例えば、1回目は「うつ病」で休職して、2回目は「双極性感情障害」と診断されたケース。複雑骨折で埋め込んだボルトなどを数ヶ月後に取り出す手術での休職も、最初の骨折と関連のある休職だとみなされます。
上記のようなケースならば待期期間はありません。しかし1回目と通算して18ヶ月なので残りの日数には注意しましょう。
1回目と異なる病気・ケガの場合
1回目と異なる病気・ケガの場合は、3日間の待期期間が必要になります。
先の見出しと同様に、1回目と異なる病気・ケガだと判断される例を2つあげます。
まずは、1回目と全く関連がない病気・ケガになった場合です。例えば、1回目は「うつ病」、2回目は「業務外の骨折」で休職した場合は、もちろん1回目と2回目の病気・ケガが異なります。この判断はさほど難しくないでしょう。
次は、1回目の傷病から期間が空き、社会的治癒が認められた場合です。社会的治癒とは投薬や治療をする必要がなくなって社会復帰している状態です。この場合は全く同じ病名でも別の病気とみなされます。
社会的治癒が認められる期間は概ね5年と言われていますが、これは本当にケースバイケースで、我々素人では判断できません。
前回と違う病気・ケガの場合は待期期間が必要ですが、新しく通算18ヵ月が始まり通算支給期間がリセットされます。
2回目の傷病手当金が支給される期間とは?
2回目の傷病手当金が支給される期間は1回目の傷病手当金の受給期間と通算して18ヵ月以内です。例えばこんな方が該当します。
この場合は1回目の傷病手当金を4ヵ月分受給していますので、2回目の傷病手当金が支給される期間は最大で令和4年10月から令和6年11月までの14ヵ月です。
2回目以降の傷病手当金を受給する際によくある疑問点
傷病手当金の支給期間が1つの疾病につき通算18ヵ月だったように、ほかにも知っていただきたいポイントがあります。
ここでは、2回目以降の傷病手当金を受給する際によくある疑問点を2つ紹介します。
1回目と2回目で傷病手当金の申請方法が変わるかどうか
傷病手当金の申請方法は1回目と2回目で特に変わりません。医師と会社とあなたが記入した申請書を健保協会に提出すればOKです。
1回目と同様、あなたが提出するのか会社が提出するのかを会社に確認し、会社の意向にそって申請を進めましょう。
長期間の休養が必要になる場合は、1ヶ月単位で傷病手当金申請書を提出するのが原則です。
もし、病院に行くタイミングが合わず、1ヶ月単位ではなく月またぎの申請になってしまい不安な方はこちらの記事を参考にしてください。
2回目の傷病手当金は支給日が早くなる可能性がある
同じ病気・ケガで傷病手当金を受給する場合、2回目の傷病手当金は支給日が早くなる可能性があります。
なぜなら、2回目以降の場合は審査が免除されるからです。実は、初回の支給時には傷病手当金を受給する条件を満たしているかの審査があります。
具体的な支給日はあなたの加入している健康保険組合によって異なります。例えば、大企業であれば、毎月10日・20日・末日のいずれかが支給日の対象になるケースがあるそうです。ちなみに、筆者は末日に傷病手当金が振り込まれました。
もし、1回目とは違う病気だと判断された場合は審査があるので傷病手当金の受給が少し遅くなります。
早い可能性があると言っても、最低2~3週間はかかりますので、この点はご理解ください。
退職後でも2回目の傷病手当金を受給できる
傷病手当金は退職後も受給し続けられるのをご存知でしょうか?きちんと条件を満たし正しい手順を踏めば、退職後でも傷病手当金を受給できます。
こちらの記事で退職後に傷病手当金を受け取るための条件と手順について説明してますので、ぜひ参考にしてください。
リンク先記事の【手順5】の「3日間の連休」は不要になります。なぜなら、それこそが待期期間で1回目の受給時に完了しているからです。
上記に加えて、退職後に傷病手当金を受け取るためには退職日までに健康保険組合への加入が1年以上必要になります。
ただし、退職日当日に出社してしまうと傷病手当金が受給できません!もし、有給休暇がない場合でも当日は絶対に休みましょう。
傷病手当金の支給金額の計算方法
結論、傷病手当金の1日当たりの支給金額は1回目と2回目で差はありません。
あなたの給料明細の「厚生年金」の金額を確認すると、その金額から傷病手当金の受給額を計算できます。
傷病手当金の受給金額を把握したい方は、ぜひこちらの記事を参考にしてください。
あなたの受給額を把握して、今後の計画を練りましょう。
同じ病気で2回目の傷病手当金は待期期間がない
せっかく休んでいるのに、お金の心配は避けたいですよね。できれば治療に集中できるくらいのお金が欲しいものです。
2回目の休職で焦っているかもしれませんが、まずは落ち着いて考える努力をしてみてください。
この記事でご紹介した内容は以下のようなものです。
傷病手当金を受給しつつゆっくりと休んで、今後の計画を立てましょう。
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