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まだら出勤で休んだ日は傷病手当金を受給可能!医師の証明のもらい方

「傷病手当金を受給しているが、週に数日、まだらに出勤するよう提案された」「まだら出勤のとき、医師の証明をどう書いてもらえばいいかわからない」と頭を悩ませていませんか?

復職できる可能性が見えてくると、自分に対する期待と不安がごちゃまぜになって、なんだか複雑な気持ちになりますよね。

休職して会社に迷惑をかけているし、リハビリを始めるのは喜ばしい。とはいえ、休んだ日の傷病手当金がちゃんともらえるのかわからない。そういう状況だとなかなか一歩を踏み出せないのも当然です。

この記事は、以下のような方を対象に執筆しています。

このような方へ向けた記事です
  • 傷病手当金を受給している
  • 軽い仕事なら大丈夫」と医師に言われた
  • 週に1〜3日の出勤」を提案されている
  • ちゃんと復職できるか不安

結論から言うと、まだら出勤でも傷病手当金は受給できます。とはいえ「復職可能」と診断されてしまうと受給できなくなりますので、この記事を最後までお読みいただき参考にしてください。

この記事を書いた人
金魚

上司からのいじめ。挨拶しても無視されて、挨拶がないと怒鳴られて。そんな生活が嫌で無職になった氷河期世代。
2022年秋に仕事を辞めて、2023年夏まで受給しました。今は沖縄で再就職しています。
退職コンシェルジュのおかげでほぼ1年休みました。とても大切な、価値観の変わる1年でした。
働かなくても毎月もらえる給付金。興味ある方はぜひご相談ください。公式LINEで相談受け付けています
。https://lin.ee/eDXy7XZ

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日付が飛び飛び、まだら出勤でも傷病手当金は受給できる

リハビリとして週に数日の出勤」をするとき、勤務した日は会社からの給料が発生します。したがって、勤務した日は傷病手当が支給されませんが、休んだ日については引き続き支給されます。

医師の労務不能診断が継続すれば手当も継続し、報酬が発生した日数分だけ支給が停止される仕組みです。

医師の診断が「労務不能」なら、傷病手当金は継続できる

まだら出勤を受け入れて頑張るにしても、労務不能の診断だけは継続してもらうように医師にお願いしましょう。

医師が復職可能と診断したら、傷病手当金停止の可能性が発生する

出典:https://www.pakutaso.com/20130430095post-2606.html

仮に医師が「復職可能」と診断しても、手当を支給するかどうかは保険組合が判断します。復職可能=即支給停止となる訳ではありません。

復職可能=支給停止 ではない

また、医師が復職可能と診断しても、実際に復職させるかどうかは、産業医の意見を参考に会社が判断します。

結果、主治医が復職可能と診断してから実際に働き始めるまで、ある程度の期間のズレが発生することがあります。

その期間については手当が支給されない恐れがあるため、何らかの手を打たなければなりません。

もしも医師に「復職可能」と言われたらどうする

医師が「労務不能」の証明を嫌がる様子があれば、せめて1ヶ月待ってもらうようにお願いしましょう。

その1ヶ月の間会社に準備してもらえたなら、「復職可能の診断書」が出てもすぐに勤務開始できる可能性が生まれます。

会社にも協力してもらえない場合は、その事情を保険協会にも相談しましょう。

誰もあなたを困窮させようとしているわけではありません。何らかの協力や助言を受けられるでしょう。

飛び飛び・まだら出勤のとき、医師の証明をどう書いてもらうか

まだら出勤だからといって、医師へ特別なお願いは不要です。今まで通りの病名で、今まで通り「労務不能」と診断してもらいましょう。

まだら出勤でも今までと同じ証明でOK

極端な話、医師の診断がなくとも、あなたと会社の合意があれば復職できます。したがって、まだら出勤を始めるための書類というものは特にありません

とはいえ復職後すぐに休職しては意味がありませんので、医師のアドバイスはきちんと聞きましょう。

飛び飛び・まだら出勤のとき、傷病手当申請書の書き方は

筆者撮影

いつ出勤して、いつ休んだかは会社が証明するべきところです。申請書の書き方をあなたが考える必要はありません

「申請期間」は休んだ日も出勤した日も全部ひっくるめた期間を書きましょう。

半日勤務、時短勤務、早退のときの傷病手当申請書の書き方

まだら出勤のときと同じく、あなたはそこまで考える必要がありません。勤務先に任せてしまいましょう。

繰り返しになりますが、「申請期間」だけは休んだ日も出勤した日もすべての期間を書くようにしておけば問題ありません。

一度復職して、また休職になるとき、傷病手当は受給できるか

短期間で再度休職となった場合、同じ病気だと診断されるか、違う病気だと診断されるかで状況が変わります。

同じ病気だと診断された場合、以前に休職して手当を受けていた期間と、新たに受ける期間を合わせて18ヶ月が上限です。

以前の病気は治っていなかったと判断され、新たな休職に待期期間は必要ありません。

違う病気だと診断された場合は、新たに傷病手当が開始され、新たな18ヶ月間が開始します。最初の傷病手当と同じく、3日間の待期期間が必要です。

飛び飛び・まだら出勤は、医師と相談して収入ゼロを避けよう。

飛び飛びに出勤して、出勤と休職がまだらになったとしても、医師の労務不能診断が継続すれば手当も継続します

その場合、出勤して報酬が発生した日数分だけが減額された金額が入金されます。

主治医とよく相談しながら、計画を立てて復職していきましょう。

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