失業保険の受給中にアルバイトをする際は、ハローワークへの申告が必要です。もし、申告せずにアルバイトをしていることがばれると、大きなペナルティが課せられます。
「こっそりアルバイトしてもばれないでしょ?」「失業保険金だけでは生活できない」「失業保険受給中にお金を増やす方法が知りたい」と考える方はあなただけではありません。
この記事では、失業保険受給中に収入を得ると所得税でばれるのかについてと、不正受給がばれたときのペナルティ、減額なしでアルバイトするための方法について紹介します。
- 失業保険受給中に収入を得ると所得税でばれるのか
- 不正受給がばれたときのペナルティ
- 減額なしでアルバイトするための方法
失業保険受給中でも収入を増やしたい方へ。どうするべきか判断できるように対処法もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
失業保険受給中の収入は所得税でばれるのか

所得税で失業保険の不正受給がばれる可能性は低いのですが、給料として収入を得ているとばれます。
なぜなら、給料を支払う側の企業は、いつ、誰に、どれくらいの給料を支払ったのか自治体へ報告する義務があるからです。
ハローワークはその報告を元に不正受給がないか調査をします。
所得税だけの情報で不正受給がばれることはほぼありません。
なぜなら、所得税を管理する税務署と失業保険を管理するハローワークが連携していないから。
- 失業保険受給者の所得税額をハローワークが把握できない
- 所得税が変動するのは普通の出来事で、税務署は異常だと理解できない
そのため、申告無しのアルバイトによって所得税額が上がっても、失業保険の不正受給がばれることはありません。
所得税で不正受給がばれないとはいえ、密告や企業から自治体への報告などの理由でばれるケースはあります。申告さえしていれば不正受給にならないのに、わざわざ不正受給のリスクを負うのはおかしな話です。
きちんと申告して受給しながら働く方法はこちらの記事をご覧ください。
不正受給がばれるとペナルティがあるので、収入を得ようとするなら、必ず申告してくださいね。
所得税で失業保険の不正受給がばれた時の3つのペナルティ
申告せずにアルバイトで収入を得ることは、不正受給にあたります。不正受給がばれると、以下の3つのペナルティが課せられるので注意しましょう。
- 二度と失業保険が受給できない
- 失業保険金を返還しなければいけない
- 悪質な不正受給の場合は3倍の額を返還しなければいけない
せっかく収入を増やしたくてアルバイトをしているのに、失業保険金の受給が止まったり、倍以上の金額を返還が求められたりするのでは、元も子もありません。
アルバイトは禁止されていないので、ペナルティを受けないためにも必ず申告しましょう。
二度と失業保険が受給できない
失業保険の不正受給がばれると、今後二度と失業保険を受給することができなくなります。
失業保険は、以下の条件を満たしていると受給できる手当です。
- 積極的に就職しようとする意思があること
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
しかし、一度不正受給してしまうと条件を満たしても受給できなくなるので、今後失業した場合に困ります。
将来の自分のためにも、不正受給はせずに、申告しながら収入を増やしましょう。
失業保険金を返還しなければいけない
失業保険の不正受給がばれると、すでに受け取っている失業保険金を返還しなければなりません。
しかも、すでに生活費として使っている場合でも返還が求められます。
ただし、不正受給が悪質だと判断されなければ、すでに受給している失業保険金のうちの「不正受給ではない保険金」は、返還を求められません。
しかし、不正受給には変わらず、不正分は返還しなければなりません。今後の受給も取りやめになるので、不正は行わないようにしましょう。
悪質な不正受給の場合は3倍の額を返還しなければいけない
もし、あなたの不正受給が悪質だと判断された場合、不正受給分の返還だけではなく、その額の2倍を納付しなければなりません。
つまり、不正受給分の3倍の額を返還することになります。
悪質な不正受給と判断されるケースは、以下のようなケースです。
- 悪質な不正受給と判断されるケース
- 離職票を偽造して受給したケース
- 他人になりすまして受給したケース
- 再就職を隠して受給し続けたケース
不正受給金額の3倍を支払うリスクを負ってまで、不正受給をするのは得策とは言えません。
まずは、申告しながらアルバイトを行い、足りない分は後に紹介する方法で補うようにしまよう。
ばれるのを気にする前に、まずは最大限得られる収入を得よう

申告せずにアルバイトをしていることがばれたときの、ペナルティについてお伝えしました。
せっかくお金を稼ごうとしているのに、失業保険金を返金することになっては元も子もありません。
所得税からアルバイトをしていることがばれるのを気にするなら、まずは申告しながら減額にならない金額まで働きましょう。以下の4つの注意点を守ると、減額されない限度額ぎりぎりまで働くことができます。
- 1週間に4日以上働いてはいけない
- 1週間に20時間以上働いてはいけない
- 1日の収入が一定の金額を超えてはいけない(金額は人によって違う)
- 働くなら、1日に4時間以上働く
減額や不正支給に繋がらないための働き方については、以下の記事で詳しく解説しています。アルバイトの量を調整しながら、失業保険を受け取りましょう。
失業保険受給中に、もっと稼ぎたい場合の3つの手段
失業保険とアルバイトの収入だけでは足りないという方には、以下の3つの手段を紹介します。
- 自動車、家電、ブランド品などの不用品売却で得た資金
- 宝くじの当せん金
- パチンコ、競馬、株式、FXなどの利益
ギャンブルはせっかく得た収入がマイナスになってしまう可能性があるので、現実的なのは不用品の売却です。事前にハローワークへの相談も行いましょう。
以下の記事で、3つの手段が問題ないことを明言する情報をもとに、解説を行っています。あなたにあった収入を得る方法を確認してみてくださいね。
不正受給は所得税ではばれないが、正しい方法で収入を得よう!

失業保険を受給しながらこっそりアルバイトをすると、ばれる可能性があります。ただ、所得税についてあまり気にする必要はありません。
気にするべきなのは、ばれないようにすることよりも、ばれてもいいようにすること。
もし、不正受給がばれると以下の3つのペナルティがあることを忘れないでください。
- 二度と失業保険が受給できない
- 失業保険金を返還しなければいけない
- 悪質な不正受給の場合は3倍の額を返還しなければいけない
失業保険だけでは生活費が足りない場合は、ハローワークに申告をしながら減額されない範囲でのアルバイトを行うようにしましょう。
他にも、不用品売却で収入を増やすという方法もあります。
ペナルティのリスクを負わずとも収入は得られるので、ぜひ正しい方法での収入増加を目指してくださいね。
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