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内定を得ると失業保険をもらえない?待機期間と手続きの注意点3つ

内定を得ると失業保険をもらえない?待機期間と手続きの注意点3つ

失業保険をもらいながら転職活動を進めたいけれど、待機期間と内定獲得の時期によっては失業保険を受給できないかもと不安になっていませんか?

内定をもらうのが早すぎると、せっかくもらえるはずの失業手当を受け取れないリスクがあります。

この記事では、失業保険を確実に受け取りながら転職活動を進める具体的なタイミングを紹介します。

この記事の内容
  • 失業保険の待機期間と内定日の関係
  • 失業保険の受給と内定のタイミング
  • 再就職手当を受給できる条件

失業保険を受給するために、手続きと内定獲得、入社日のベストなタイミングを理解しましょう。ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人
miko

会社の業務量の多さや人間関係に悩み、2023年12月から複業ライターとして活動を始めました。
ワークライフバランスの良い生活を目指し、読者の方の悩みを解決できるような文章を書けるライターになるため日々邁進中です。

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失業保険がもらえない?待機期間と内定日の関係

画像:https://www.pakutaso.com/20171218360post-14650.html

失業保険の受給を申請する際、気になるのが待機期間内定の関係です。

失業保険申請後に内定をもらってしまうと、失業保険をまったく受け取れないのかと心配になりますよね。

この見出しでは、内定獲得時の失業保険の受給資格への影響を紹介します。

雇用保険受給資格決定日の前に内定を得ると失業保険を受け取れない

失業保険を受け取るためには、雇用保険の受給資格が決定する日を意識しましょう。受給資格決定日は、離職票を提出した日に設定されます。

雇用保険の受給資格が決定する日よりも前に内定を得てしまうと、失業保険を受け取れません。雇用保険の制度上「失業状態」ではないとみなされるため、失業保険の支給対象外です。

そのため、失業保険を確実に受け取りたい場合は、受給資格が決定した日以降に内定を得るようにしましょう。

たとえ待機期間中に内定を得ても、失業保険を受け取れます。離職票を提出した後は、本格的に転職活動を初めても問題ありません。

給付制限中に入社日を迎えると失業保険を受け取れない

自己都合退職をした場合、転職先の入社日にも注意が必要です。

自己都合退職では、失業保険の受給開始前に2ヶ月間の給付制限が設けられます。給付制限が終了する前に入社日を迎えてしまうと、失業保険を受け取れません。

失業保険の受給は、入社日の前日までに限定されるため、給付制限中に入社日を迎えると、失業保険が支給されないのです。

給付制限の期間は、離職理由や年齢によって異なりますが、通常は1〜3か月程度です。詳しい期間の確認方法はこちらの記事で紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

失業保険の待機期間と内定獲得のタイミング

画像:https://www.pakutaso.com/20230534150post-47105.html

失業保険を確実に受給しながら転職活動を行いたい場合は、以下のタイミングで転職活動を進めましょう。

失業保険申請と転職活動のタイミング
  1. 退職する
  2. ハローワークで求職の申込みをする
  3. 雇用保険被保険者離職票を提出する
  4. 本格的に転職活動を始める
  5. 待機期間を待つ
  6. 給付制限を待つ
  7. 入社する

まずは、雇用保険被保険者離職票の提出です。離職票を提出するまで、内定を受け取るのは避けましょう。

離職票を提出できた日が雇用保険受給資格決定日となるので、その後本格的な転職活動を開始できます。待機期間中に内定を得ても、失業保険を受給できます。

ただし、給付制限中に入社日を迎えると失業保険を受け取れなくなるため、入社日にも注意しましょう。

失業保険は内定を得ると受け取れない?手当を受け取れる期間とは

画像:https://www.pakutaso.com/20230624174post-42836.html

内定を得たからといって、即座に雇用保険の失業保険が受け取れなくなるわけではありません。実際に入社する前日までは、失業保険を受給し続けられます。

失業保険の受給期間は、年齢や被保険者であった期間によって異なりますが、通常90日間です。受給期間内であれば、待機期間と給付制限を除いて、失業保険を受給できます。

ただし、内定を得たあとも失業保険を受給し続ける場合は、ハローワークに正確に状況を報告しなければなりません。虚偽の申告や情報の隠蔽は、不正受給とみなされるリスクがあるため、十分注意しましょう。

給付制限中の入社で失業保険が受け取れないときの対処法

画像:https://www.pakutaso.com/20240345065post-50818.html

自己都合退職の場合、給付制限中に入社日を迎えると失業保険が受給できません。 ただし、条件を満たせば再就職手当を受給できます。

再就職手当は、失業保険の一環として、早期に再就職が決まった方をサポートする手当です。失業後に再就職が決まった際に受け取れる手当で、早期再就職の促進を目的としています。

厚生労働省のHPによると以下の条件に当てはまると、再就職手当を受給できます。

再就職手当受給の条件
  1. 7日間の待機期間後に内定を得た
  2. 失業保険の給付日数が1/3以上残っている
  3. 離職前の会社や雇用先への再就職でない
  4. 自己都合退職の場合、給付制限の最初の1ヶ月はハローワークまたは、職業紹介事業者の紹介による就職である
  5. 雇用保険に離職前に直近1年間で6か月以上、または直近2年間で12か月以上加入している(被保険者であること)
  6. 1年を超えて勤務することが確実である
  7. 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していない
  8. 失業保険の申請前から内定を得ていない

早期内定の際に注意すべき点は、4つ目の「自己都合退職の場合、給付制限の最初の1ヶ月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職でなければならない」という条件です。

ハローワークや職業紹介事業者を介さずに転職する場合、給付制限の1ヶ月経過後に入社日が設定されていれば、再就職手当の受給資格を得られます。

再就職手当を3倍に増やす方法

例えば、30歳で月収20万円の方が給付制限中に再就職したとき、再就職手当は約30万円が普通です。しかし、ある仕組みを使えば、受給額が約100万円へ増えます。

再就職手当は、早期内定した結果、資格があるにもかかわらず受給できなかった期間が何日あるかで金額が増減します。つまり、元々の受給期間が長ければ長いほど、早期内定した後の再就職手当が増えるのです。

受給期間を90日間から300日に延長し、再就職手当を増やす仕組みをこちらの記事で紹介しています。ぜひご覧ください。

失業保険の待機期間中も転職を進めて内定をゲットしよう!

画像:https://www.pakutaso.com/20181142311post-18427.html

失業保険を最大限活用しながら、転職活動を進めるためには、雇用保険受給資格決定日と待機期間と内定獲得のタイミングを意識しましょう。

ハローワークへ雇用保険被保険者離職票を提出してからの内定獲得により、失業保険の受給と次の就職の両立が可能です。

転職活動を進める際は、以下の3つの点に注意しましょう。

失業保険の待機期間と手続きの注意点
  • 雇用保険受給資格決定日の前に内定を得ると失業保険を受け取れない
  • 給付制限中に入社日を迎えると失業保険を受け取れない
  • 条件を満たせば再就職手当がもらえる


まずは、ハローワークへ雇用保険被保険者離職票を提出してから、転職活動を始めましょう。

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